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●金融商品取引法での印刷文字のサイズ
金融商品取引業等に関する内閣府令第79条です。
「契約締結前交付書面には…日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。」
この日本工業規格のポイントを調べたところ、もともとは活版印刷で使われる鉛等が成分の活字(かつじ)のサイズでした。1ポイントは0.3514mmです。
これは活版印刷用の活字の大きさです。ワープロやパソコンの文字サイズはテキトウですし、プリンターによって印字サイズに違いがでてきます。しかし、この活字サイズに対応しないといけません。
この契約締結前交付書面とは宅地建物取引業法でいえば重要事項説明書です。
不動産であっても不動産信託受益権や匿名組合不動産ファンド出資は金融商品取引法の対象です。つまり多くの不動産取引が金融商品取引法の規制対象になっています。不動産業界も規制対象なのです。
さてある銀行支店では、金商法施行に伴うリスク管理として外部向けFAX利用を禁じていました。
間違い電話の可能性があるからだとか…。書類を行員がわざわざ持参していました。大変なことになっています。不動産業界がこの銀行並になったら、物件情報をFAXすることすらできなくなります。

金融商品取引法は印刷業界とIT業界の陰謀?
金融機関の窓口では「あまりに詳細な書類の作成が必要になったので、投資信託などの販売ができなくなった」という悲鳴が聞こえているようです。
金融商品取引法は9月30日に施行されました。
金融商品取引法では、広告において、リスク情報については一定以上の大きさの文字で表示しなくてはならない、とあります。多くの書類の新規作成と再作成、それに看板の架け替えが生じています。
「リスクを書けというのなら、国債にも日本銀行券にも、これで資産を持つと為替リスクがあります、と注意書きを書くべきではなかろうか。」
金融商品取引法は誰のための法律でしょうか。今のところ金融商品取引法で大きな利益をえたのは、印刷業界とIT業界。金融商品説明書の印刷特需、内部統制においてIT活用特需ということです。
「してみると、金融商品取引法とは、印刷業界とIT業界の陰謀だったのだろうか?」
(週刊ダイヤモンド2007.11.3.野口悠紀雄氏)



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